禁止の網でフナ採取→書類送検でみる 魚類の採取時の注意

今月5日、警視庁多摩中央署は都の内水面漁業調整規則に違反したとして20代から30代のベトナム国籍の男性3人を書類送検しました。男性らは昨年12月23日、東京都稲城市内の多摩川で、使用を禁止されている三枚網を使ってフナ1匹を採取した疑いが持たれています。

三枚網とは目の粗い2枚の網で、それより細かい目の網1枚を挟んだ状態の網のことで、通常の一枚網よりも漁獲体長の範囲が広くなるため、漁獲性能の高い漁業用の網です。多摩川においてはいくつかの漁具が研究等の目的以外での使用を禁止されており、三枚網もこれに該当しています。3人は幅約20m、高さ約1mの三枚網を使って食用にフナを採取していました。都内での魚類等の採取については水産資源の保護と乱獲を防ぐために「東京都内水面漁業調整規則」によって、採取が禁止されている魚や貝の種類や大きさ、漁が可能な期間、漁具や漁法等が細かく定められており、違反した場合は漁具の没収及び6ヶ月以下の懲役刑、若しくは10万円以下の罰金刑に処せられることもあります。

山梨県北部から東京湾までを流れる多摩川は130㎞を越える長さを持ち、魚類等の採取については、それぞれの地域の漁業協同組合(以下漁協)によって管理されています。都内の漁協は都知事の認可を受けた共同漁業権を有しており、個人が釣りや魚類の採取を行う場合は遊漁料を支払い、各漁協の定める遊漁規則に基づいてルールを守って行動することが求められます。

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