【専門家・先輩ママ 教えて!】産休・育休はいつから?どのくらいお金をもらえるの?

産休・育休はいつから?どのくらいお金をもらえるの?

専門家の回答

産休は、女性のみが取得できるもので、産前休業と産後休業に分けることができます。

産休・育休はいつから?
1、産休のうち、産前休業(出産日まで)
産前休業は、出産予定日の6週間前から出産日までとることができ、双子のように多胎妊娠の場合には、出産予定日の14週間前から取得できることになっています。
2、産休のうち、産後休業(出産の翌日から)
産後休業は、出産の翌日から8週間です。このうち6週間は就労自体が禁止されていますので、働く女性の方から就労を申し出ても会社は働かせることはできません。6週間経過後は、女性の方から請求した場合、医師から支障がないと認められた業務については働かせることができることになっています。


3、育児休業(産後休業終了日の翌日から)
育休は、一定の要件のもとに、出産した女性は産後休業終了日の翌日から、男性は子どもが誕生した日から、原則として子の1歳の誕生日の前日まで取得することができます。保育園に入れないなど一定の要件を満たした場合は、従前は1歳6か月の前日に達する日まで延長できましたが、平成29年10月1日からは更に2歳の誕生日の前日まで再延長できるようになりました。

産休・育休期間中にもらえるお金
1、産休中<
産休・育休期間中にもらえるお金ですが、健康保険の被保険者の女性は、出産手当金として出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)、出産の後56日間のうち働いていない日について、原則として準報酬日額の3分の2の金額(概ねですが、月給額÷30日×2/3)を受け取ることができます。

別途、出産育児一時金(又は家族出産育児一時金)として子ども一人につき通常42万円も受け取ることができます。

2、育休中
また、育休期間中は、一定の要件はありますが雇用保険の一般被保険者であれば、育児休業給付金として、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目からは50%を受給することができます(それぞれ上限と下限があります。)。

(弁護士:籔之内 千賀子)

先輩ママの経験談

産休に入る前に会社を通して申請書を記載しましたが、実際に口座に入金されるのは、産後しばらく経ってからでした。入金までの費用は貯金を崩していかなければならず不安になりました。のん 3歳、1歳のママ

2人目の場合、時短勤務で賃金が減少していたので、もらえる育児休業給付金は1人目よりも下がり、さらに、上の子の保育園代もかかるので、要注意です。育児休業給付金がもらえないと厳しかったです。あん 3歳、1歳のママ

これまで、育児休業給付金は2ヶ月に1回の受給でしたが、希望すれば1ヶ月ごとにもらえるようになったんですね。それだけで、心の余裕が違うなと思いました。りんママ 1歳のママ

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