
産休・育休後に退職することはできますか?
専門家の回答
育休・産休取得後に、復職が困難になったために、復職することなく退職することはもちろん可能です。
復職せずに退職した場合であっても、受給した育児休業給付金を返還したり、免除された社会保険料を遡って支払ったりしなければならないということにはなりません。
会社によっては、復帰する前提で会社としても準備をしていたのだから退職させない、と言う場合もあるかもしれませんが、仕事を辞めるか続けるかは労働者の自由ですので当然退職することは可能です。
退職は自由なのですが、一方的に即日で退職ができるわけではなく、一定の予告期間は必要となります。自主退職の申出期間については、民法の規定と就業規則の定めのどちらが優先するのか、雇用形態や申出の時期などによって異なるのですが、月給制の場合は、申出から2週間から遅くても1ヶ月半後には、会社が同意しなくても退職することができます。
他方、産休に関連して会社から解雇することができるかについては、産休中とその後30日間は、いかなる理由であっても、解雇できないことになっています。
また、時期を問わず妊娠、出産、育休を理由とした解雇その他不利益な取扱いは禁止されており、特に妊娠中と出産後1年を経過しない女性労働者の解雇については、訴訟で争わなくてもその解雇は無効とされており、会社が他の正当な理由を証明した場合に限り解雇ができるとされています。
(弁護士:籔之内 千賀子)