労働基準法が関係 産休・育休の違いと特徴

労働基準法で定められている権利〜産休〜
産休は正式名称を「産前産後休業」といい、労働基準法によって定められている権利です。すべての労働者に認められており、たとえ就労規則に制度として記載されていなくても取ることが出来る休業です。
そして、”法律”で定められている権利の為、雇用形態とは無関係であることから、正社員だけではなく派遣やパート・アルバイトでも産休を取る権利を持っています。産休中も労働契約は続き、産休を取る事や産休中の解雇も法律で禁止されています。
期間は、産前6週間前から産後8週間までですが、本人の申し出と医師の許可があった場合には産後6週間から仕事に復帰することができます。
万が一、産後6週間経っていない労働者を就労させると会社側の違法行為となります。

産休で休んでいる間の給料は?
産休中の給料については、法律上会社側に支払いの義務はありません。
会社によって判断が異なるので、事前に調べておきたいポイントですね。
給料が発生しなくても、加入している健康保険からの出産手当金を受け取ることができるので申請を行いましょう。

労働基準法で定められている権利〜育休〜
産休に続いて必要になってくるのは育休、「育児休業」です。こちらも労働基準法で定められている権利で、子供が1歳に達するまで(場合によっては1歳6か月まで)取得することが出来ます。
会社へ申請を行いますが、会社側にこれを断る権利はありません。万が一、拒否されるようなことがあった場合、それは会社側の違法行為であることを知っておきましょう。
しかし、産休とは異なる点として取得するための条件を満たす必要があります。

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
・子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

この二つを満たした労働者が取得対象となります。
つまり、短期契約などで休業中に契約が切れる場合は対象になりません。

育休で休んでいる間の給料は?
育休中の給料については、産休と同じく法律上会社側に支払いの義務はありません。
会社の判断によって異なります。
この期間も、加入している健康保険から育児休業給付金を受け取ることができるので申請を行いましょう。

その他、法律で義務付けられている休暇・休業
妊娠・出産・育児を行うための休暇・休業は労働基準法によって定められていることが分かりました。続いては、法律で定められている他の休暇・休業をご紹介します。

年次有給休暇
年次有給休暇とは、休んでも給料が減らされることのない、文字通り「有給」な休暇のことです。
目的は「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するための休暇」で、働き始めた日から6か月以上経過し、その期間の全労働日の8割以上出勤したことが条件となっています。
6か月勤続すると10日、1年半では11日、と日数はすべて法律で定められています。
また、労働時間の少ないパートやアルバイトでも取得することができ、6か月勤続で週4日勤務だと7日、週3日勤務だと5日、と週や年間労働日数に応じて与えられます。
子供の不調や学校行事などに有給休暇を充てているママも多いですね。

生理休暇
女性の場合、どんなに健康に気を使っていても生理による体調不良で働くことが難しい日がありますよね。
労働基準法では「生理の日の就業が著しく困難な女子に対する措置」として生理休暇が認められています。取得するにあたり医師の診断書提出などの法的義務はなく、本人の申請のみで取得できる休暇です。
会社側で生理休暇の日数を制限したり、ペナルティを与えたりすることは禁止されています。また、有給での休暇にする義務はなく、会社の判断に委ねられています。
どうしてもつらい日に無理をすることなく安心して休むための権利です。
いざという時には利用してみましょう。

介護休業と介護休暇
仕事をしながら家族を介護する場合に、「介護休業」と「介護休暇」を取得することがでるのはご存知でしょうか?
「育児介護休業法」で定められたふたつの制度の違いをまとめました。

「介護休業」とは、対象家族に対し身の回りの世話などのためにとる、ひとまとまりの休業です。取得できる期間は、対象家族一人に対し通算で93日。
申し込む場合、開始2週間前までに書面で会社に申請を行う必要があります。

一方「介護休暇」は、家族の通院の付き添いや、買い物などのためにとる単発の休暇です。所得できる日数は、対象家族が1人の場合、年5日。複数人の場合、年10日までとなっており、取得にあたって書面での申請は必要がなく口頭でも良いとされています。

そして、取得中の賃金の支払いに関しては、どちらも法的に義務付けられていません。
多くの企業では休業した分を有給で対応しているようですが、介護休業によって長期の休みとなるとその限りではありません。
そこで活用したいのが、「介護休業給付金制度」です。
一定の条件をクリアすれば賃金の40%が支給されます。

これからの時代、育児だけではなく介護も仕事と両立させる必要が出てくることでしょう。法律や制度を知り、利用することで少しでも気持ちを楽にしていきたいですね。

(文・亀山 美千代)

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