コンビニ弁当食べながら運転したら違反?「ながらスマホ」は厳罰 他の“ながら行為”はどうなの?

2019年12月からスマフォや携帯電話を操作しながら車やバイクを運転する、いわゆる「ながら運転」が厳罰化されました。スマホやカーナビの注視には厳しい罰則が設けられていますが、ほかの「ながら行為」はどうなのでしょうか。

大丈夫というわけではなさそう

 警察庁が発表した2023年中の「携帯電話使用等に係る交通事故件数」は全国1424件で、携帯電話の“画像目的使用”に起因する交通事故が700件と最も多く、次いでカーナビ等の注視が666件となっています。これらはいわゆる「ながら運転」の事故数です。

 警察は携帯電話使用等の罰則等を引き上げた「改正道路交通法」が2019年12月から施行されたことで取り締まりを強化しており、事故件数としては減少傾向のようです。上記のように、主にはスマートフォン(スマホ)やカーナビの画面注視が罰則対象になっていますが、飲食や読書など、他の行為が罰則対象になることはあるのでしょうか。 たとえば「食べながら」や「飲みながら」で運転していると、道路交通法に抵触する場合があるといわれます。運転に必要な動作を的確に行えない可能性があるからです。 道路交通法の第70条には「安全運転の義務」として、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキそのほかの装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあります。当然ながらハンドル、ブレーキだけでなく、ウインカー操作やライトの点灯といった、運転に必要となる広範な動作を想定しているものです。 明確に「〇〇を禁止する」とはありませんが、安全な操作ができないと警察が判断した場合、違反になる可能性はあるようです。 なお、携帯電話やスマホを持った状態での片手運転には、安全運転義務とは別の条文で罰則規定があり、厳罰化されているので、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります。 ちなみに、警察庁による2022年の調査では、携帯電話使用等の事故の場合、使用なしと比較して死亡事故率が約2.4倍だったそうです。

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