ナニコレ!?「青い“止まれ”標識」なぜ設置? 一体どんな意味なのか 管理者に聞いた

街なかで見かける「止まれ」の道路標識は赤色です。ところが沖縄県に、青色の止まれ標識が設置されています。その理由を県に尋ねました。

法定外表示の一種

 クルマなどへ一時停止を促す「止まれ」の道路標識。ふつうは文字を除き赤色ですが、沖縄県南城市には「青色の」タイプが存在するそうです。

 設置されているのは丁字路交差点のうち、優先道路側の歩道です。なお歩道とはいえ、その中央は自転車道も兼ねています。また路面にも、自転車のマークとともに「止まれ」の文字が書かれているため、標識も自転車に対する規制と推測されます。しかし、なぜ青色なのでしょうか。 南城市によると、設置したのは沖縄県とのこと。改めて県の南部土木事務所 維持管理班へ尋ねたところ、資料がないため詳細は不明との回答でした。ただし担当者は、推定の域を出ないと前置きしたうえで次のように話します。「一般的な『赤色の』止まれ標識は公安委員会が法律に則って設置し、法的拘束力が発生しますが、『青色の』止まれ標識は県が設置したため、根拠となる法律や拘束力もありません。一般的な止まれ標識とは異なることが分かるよう、青色にしたものと思われます。とはいえ、安全のため一時停止はした方がよいし、していただきたいと思います」 つまり「青い」止まれ標識は、いわゆる法定外表示の一種といえます。警察庁が各警察署へ発出する指針によると、法定外表示とは「法定の道路標識等による交通規制の効果を明確にし、運転者へ対して道路の状況や交通の特性に関する注意喚起を行うなど、交通の安全と円滑に資することを目的としたもの」とされています。これには実は、身近なところでは道路に書かれた「止まれ」も含まれます。 指針では、「歩行者及び車両等の運転者が一見してその意味するところが理解できるものであり、かつ、標識令等に基づく道路標識等の様式と類似の形態(図柄等)としないこと」ともされていることから、前出の担当者が指摘するように「青い」止まれは、既存の「赤い」止まれと混同しないよう区別されていると理解できます。

【ストリートビュー】「青い」止まれの設置場所を見る

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