【専門家・先輩ママ 教えて!】妊娠中や復帰後の就業時間の変更は可能?

妊娠中や復帰後の就業時間の変更は可能?

専門家の回答

妊娠中の勤務時間を短縮する制度として、通勤ラッシュによる苦痛を緩和するために、医師等から通勤緩和の指導を受けた旨、妊娠中の女性から申請があった場合には、会社は、時差通勤や勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。

標準的な措置としては、始業時間や終業時間に各30〜60分の時間差を設けたり、フレックスタイム制を適用したり、1日30分〜60分の労働時間の短縮があるとされています。これは電車通勤だけではなく自家用車による通勤も対象です。

また、妊娠中の症状に関して医師等の指導を受ける旨の申出があった場合も、会社はその指導に従って、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等必要な措置を講じなければならないことになっています。

出産後、仕事復帰した後は、子どもが1歳未満の場合には、その子どもの授乳やお世話のための時間として、通常の休憩時間の他に1日2回各30分の育児時間の請求をすることができます。2回に分けずにまとめて1時間取得することも可能ですので、実際には保育園の送り迎えなどのために利用されていることが多いかと思います。

また、子どもが3歳になるまでは、所定労働時間を原則6時間とする時短勤務で働くことができます。なお、時短勤務について注意が必要なのは、法律によって会社は時短勤務制度を設けるよう義務付けられていますが、万が一時短勤務について就業規則等に定めるなどの対応がなされておらず、会社に時短勤務制度がない場合には、労働者は時短勤務の利用ができません。これは、産休・育休などが就業規則の定めがなくても取得できるのと大きく違うところです。

参考:会社の就業規則に「産休・育休」が書いていない場合でも取れる?申請方法は?

(弁護士:籔之内 千賀子)

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