【専門家・先輩ママ 教えて!】会社の就業規則に「産休・育休」が書いていない場合でも取れる?申請方法は?

会社の就業規則に「産休・育休」が書いていない場合でも取れる?申請方法は?

専門家の回答

産前産後休業や育児休業は、就業規則に記載されなければいけないのですが、定められていない場合もあるでしょう。
ただ、産休・育休は法律上認められている権利です。
そのため、会社の就業規則に産休や育休に関する定めがない場合であっても、産休は当然取得することができますし、育休も取得する資格を有する労働者であれば取得の1ヶ月前に申し出れば当然取得することができ、会社の許可や承認を必要とするものではありません。

産休の取得方法については、特に法律上の定めがありませんので、会社の就業規則等に定められていればそれによります。定められていない場合には、直前でも口頭でも請求できますが、できるだけ書面で早めに請求した方がいいでしょう。

 育休の申請方法は、法律上、原則として取得予定日の1カ月前に、書面(会社が認めた場合はメールまたはFAXでも可)で、会社に申し出ることによって申請しなければならないことになっています。通常は会社に申請の書式が用意されていると思いますが、会社所定の書式がない場合や就業規則に定めがない場合には、厚生労働省のホームページに育児休業申出書の書式例が載っていますので、その書式を利用して記載事項に漏れがないようにするといいでしょう。

会社は、育休の申出がなされたときは、申出を受けた旨、開始予定日、終了予定日を、労働者に通知しなければならないことになっています。ただ、育休の取得は会社の承認や許可が必要なものではありませんので、会社からこのような通知がなくとも取得することができます。

(弁護士:籔之内 千賀子)

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