再審見直し、改正刑訴法が成立=抗告「原則禁止」、証拠使用に制限

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 再審制度を見直す改正刑事訴訟法は17日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)を「原則禁止」すると規定。開示された証拠を、再審手続き以外の目的で第三者に提供することを罰則付きで禁じる。
 再審制度の見直しは、1948年の刑訴法制定後初めて。
 改正法は、検察抗告を「十分な根拠がある場合」のみ例外的に認めた。裁判所が検察に証拠提出を命じる規定も新設。ただ、命令は再審請求との関連性や必要性を考慮して「相当と認めるとき」に限定した。
 衆院審議の段階で、5年ごとの見直し検討の対象として(1)証拠の目的外使用禁止(2)検察保管の証拠リスト開示―を付則に明示するなどの修正が行われた。