専門家の意見重視=規制委審査手法を容認―大阪高裁

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 関西電力大飯原発の設置許可を妥当とした28日の大阪高裁判決は、一審大阪地裁とは逆に原子力規制委員会の審査手法に問題はないと判断した。基準地震動を策定する際に、計算式から導かれる平均値からの「ばらつき」について「考慮は必要」としながらも、専門家の意見を重視して具体的な方法で幅を認めたことから、結論が分かれたと言える。
 地裁判決は、規制委の「審査ガイド」に「ばらつき条項」が記載された際、東京電力福島第1原発事故を教訓に専門家の発言を踏まえて追加された経緯を重視。地震動について「平均値より大きい方向に乖離(かいり)する可能性を考慮して設定するのが相当」と解釈し、平均値に上乗せする必要性を検討すべきだと判断した。
 これに対し、高裁判決は同条項について、「計算式の前提データとの乖離の度合いをより慎重に踏まえる必要がある」との趣旨で、具体的な考慮方法に関する記載は見当たらないとした。
 その上で、地裁判決が発言を引用した専門家を含め、「上乗せの検討を必要とする趣旨ではない」「審査実務でも震源断層を保守的に設定し、それを確認する」との意見を示したと言及。主要な数値を保守的に設定することでばらつきを考慮するとの国側の主張を容認した。
 このほか、非常用取水路の上を通る破砕帯が活断層かどうかや、汚染水の海への拡散を抑制する設備の必要性についても住民らの主張を退け、地裁とは異なる判断を導いた。 
〔写真説明〕関西電力大飯原発3号機(右)と4号機=2019年5月、福井県おおい町