政府は15日、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定した。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)について、同法の本体部分である本則で「原則禁止」と定めることなどが柱。国会に同日提出し、成立を目指す。再審規定を見直すのは1948年の同法制定後初めて。
再審は裁判で確定した判決について、無罪や減刑を認めるべき新証拠が発見された場合に裁判をやり直す手続き。現行法は再審請求に関する規定が乏しく、捜査機関が保管する証拠開示に時間がかかるほか、抗告が冤罪(えんざい)被害者の救済を遅らせてきた要因との批判が相次いでいた。
改正案では、検察官抗告を認める現行法の本則の規定を削除した上で「十分な根拠がある場合」に限り例外的に認めるとする新たな条文を設けた。抗告した理由を遅滞なく公表することも盛り込んだ。
現在、明文化されていない証拠開示ルールについては、裁判所が一定の条件を満たす場合、検察に対し証拠提出を命令できる規定を新設。一方、開示された証拠を、再審手続き以外の目的で支援者や報道機関などに提供することは罰則付きで禁じた。