患者の追加負担分を非課税に=OTC類似薬の新制度―厚労省要望

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 市販薬と成分や効能が似た「OTC類似薬」を処方された患者に対する新制度を巡り、厚生労働省が保険適用外となる追加負担分に消費税を課さない方針であることが31日、分かった。2027年度税制改正要望で、恒久的に非課税扱いとするよう求めた。
 OTC類似薬の新制度は27年3月に開始。市販薬で代替可能な77成分約1000品目について、薬代の25%を保険適用外の「特別料金」として患者が全額負担する。残りの75%は保険適用され、1~3割を窓口で負担する。
 保険診療は消費税が非課税となっている。入院時の個室利用や、安価な後発薬があるのに先発薬を選ぶ場合など、患者自身の希望で保険適用外のサービスと例外的に併用するときは、保険外の部分に10%の消費税が課される。
 しかし、新制度では患者に薬の選択権がなく、処方されれば自動的に特別料金が発生する。消費税が課されれば追加負担がさらに重くなるため、患者団体などが懸念していた。
 厚労省はOTC類似薬の追加負担分について、税務当局が課税対象としない限り非課税になるとみている。ただ、「税制上の扱いがあいまいなまま新制度を始めるのではなく、課税対象外であることを税務当局としっかり確認する」(厚労省幹部)として、非課税要望することにした。