バイクの“すり抜け”違反じゃないの? 車線の「余白」の正体と“即アウト”なNG行為とは

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クルマの列の脇を抜けていくバイクの“すり抜け”。車線幅には設計上必要な余裕が含まれていますが、通れそうに見えても安全とは限りません。では、どのような運転が違反となり、どんな危険があるのでしょうか。

「すり抜け=違反」ではない! ただし“即アウト”になる境界線

 街なかを走っていると、渋滞や信号待ちで止まっているクルマの脇を、スルスルとバイクが抜けていく“すり抜け”をよく見かけます。

クルマのドライバーからすれば「ヒヤッとする」「ズルい」と感じ、ライダーからすれば「通れる幅があるから」と通ってしまうこの行為。

そもそも、すり抜けは交通違反なのでしょうか? そして、なぜクルマの脇にはバイクが通れてしまうほどの「余白」が存在するのでしょうか。

 結論から言うと、道路交通法には“すり抜け”という行為そのものを直接禁止する条文はありません。

 しかし、「どう走るか」「どこでやるか」によって、さまざまな交通違反に問われる可能性があります。

「右から抜くか、左から抜くか」(追越しと追い抜き)

進路を変えて前のクルマの前に出る行為は法令上の「追越し」にあたります。追越しは原則「右側」からと決められており、前車が右折のために右寄りに停車している場合などを除き、左側からの追越しは違反となります。一方、進路を変えずに脇を抜ける「追い抜き」であれば直ちに違反とはなりませんが、こちらも場所を選びます。

横断歩道の手前30mは「追い抜き」もNG

横断歩道や自転車横断帯、およびその手前30m以内では、前を走る車両の側方を通過して前に出ること(追い抜き)自体が禁止されています。

停止している車列への「割り込み」は禁止

危険防止や信号待ちなどで停止・徐行している車列に追いついた際、その側方を通過して割り込んだり、前を横切ったりする行為は「割り込み・割込み等」の違反にあたります。

停止線オーバーは当然NG

すり抜けた結果、赤信号で停止線を越えて前に出てしまえば、信号無視(停止線超過)となります。

 このように、「すり抜け」という名前の違反はなくても、走行パターンや場所、周囲の状況によって適用の対象が変わるのです。

車線の“余白”の正体「通れる幅がある=安全」ではない!

 そもそも、なぜ日本の道路にはバイクが通れてしまうほどの隙間があるのでしょうか。その答えは、道路の設計基準である「道路構造令」にあります。

 都市部の一般的な道路(第4種)の場合、車線幅の標準値は3.0m〜3.25mと定められています。これに対し、設計の基準となる小型乗用車の幅は1.7mです。

 国土交通省によると、この車線幅は「自動車の幅」に「走行に必要なゆとり(余裕幅)」を加えて規定されています。つまり、クルマが車線の中央を安全に走るために用意された「安全上の余白」なのです。

 実際のスペースは、大型車か軽自動車か、あるいはクルマがどちら寄りを走っているかによって変わります。「通れそうな幅があること」と「安全に通れること」は全く別の話なのです。

 通勤事故の半数以上が二輪! “お互いに見えていない”恐怖
二輪車は通勤・通学の足としても広く使われています。日本自動車工業会の2025年度調査によると、二輪車新車購入者の35%が「通勤・通学」に利用していると回答しました。

 その一方で、ショッキングなデータもあります。警視庁によると、2025年に都内で発生した二輪車(原付含む)の死亡事故のうち、出勤・退勤を合わせた「通勤途中」が54.3%と半数以上を占めました(過去5年平均でも約50%)。

 すり抜け事故の多くは、お互いの「死角」から生まれます。

四輪車からの死角

車列の脇やすり抜け中のバイクは、ドアミラーの死角に入りやすく、特に交差点での「右直事故」の原因になります。

二輪車からの死角

車列の脇を走るライダー側も、並んだクルマに視界を遮られ、路地からの飛び出しや対向右折車を視認できません。

大型車の「リアオーバーハング」

バスやトラックなどの大型車が曲がる際、ハンドルを切った方向とは逆に車体後部(リアオーバーハング)が大きく振り出してきます。脇をすり抜けようとしたバイクが巻き込まれる事故も後を絶ちません。

 車線にある「余白」は、決してバイクのすり抜け用に開けられたスペースではありません。

 通勤時間帯など、先を急ぐ気持ちから「抜けられる幅があるか」だけに目が行きがちですが、本当に重要なのは「周囲から自分がどう見えているか(見えていないか)」です。無理な側方通過は避け、お互いにゆとりを持った運転を心がけたいものです。