買春側の勧誘行為に規制=法務省検討会が報告書案

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 法務省は24日、売買春の規制について話し合う有識者検討会(座長・北川佳世子早大教授)の8回目の会合を開き、報告書の取りまとめに向けて議論した。同日提示された座長案には、現行の売春防止法で処罰対象となっていない「買う側」の勧誘行為などに何らかの規制を設けるべきだ、との見解でおおむね一致したことが明記された。
 現行法は、公衆の目に触れる場所での「売る側」の勧誘や客待ちなどの行為について「6カ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」と定める。
 報告書案によると、これまでの議論で委員から「買う側」に罰則がないのはバランスを失しているとする意見が相次ぎ、規制が必要との認識で一致。処罰する対象として、売春者を物色する目的で路上を徘徊(はいかい)する行為などが挙げられたが、買春目的か否かについて「客観的な挙動で区別するのは困難」とする立場も示された。
 一方、買春行為そのものに対する罰則導入は、売買春が地下に潜り、「売る側」のリスクが高まるなどとして「慎重な検討が必要」との考え方でまとまった。