ヘッドライトを「黄色」や「青」にしてもいいんですよね…? 実際見かける「丸い黄色4連ランプ」「青く光るランプ」それって合法?

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自動車やバイクのライト類は、夜間の視界を確保するだけでなく、周囲に自車の状況を知らせる重要な機能部品です。一方、ライト類の仕様には厳格な法基準も設けられています。どのような場合、法的にNGと判断されるのでしょうか。

「レーシングカーみたいなライト」はNG?

 自動車やバイクのライト類は、クルマの“顔つき”を決める部品でもあるため、機能性だけでなくデザイン性も求められます。ただ、街中を走るクルマを見ていると、ヘッドライトやフォグランプの色を変えるなどのカスタマイズを楽しんでいるドライバーも多数見かけます。

 しかし、ライト類の仕様には法律によって定められた厳格なルールがあり、これに反すると不正改造とみなされたり、車検に通らなくなったりする可能性があります。では一体、どのようなルールがあるのでしょうか。

 ヘッドランプやテールライト周りの仕様を規定しているのは、「道路運送車両法」という法律です。この法律では、クルマの各部位に関する基準が細かく定められており、ライト関連については「灯火の色」「取り付け位置や数」「照射距離」「確認距離」など、多くの基準が設けられています。

 代表的なものを取り上げると、まずヘッドライト(前照灯)の色はロービーム・ハイビームともに現在は「白色」以外NGとされています。これは2006年改正の基準に基づくもので、同年以降に製造された車両は白色のみ、それ以前に製造された車両は「白色か淡黄色」が認められています。また、ポジションランプも原則として白色のみが認められていますが、構造上ウインカーなどと一体になっている場合は「橙色(オレンジ)」もOKです。

 そのため、たとえレーシングカーなどのようにヘッドランプを黄色にしたいと思っても、実際にその仕様で公道を走ることはできません。またランプ自体が白くても、レンズ部を黄色くして光らせるのもNG。2005年以前に製造された車両でも、光量不足や光軸の乱れなどから、不正改造とみなされる可能性があります。

 またレース競技車のなかでも、特にかつての世界ラリー選手権(WRC)車両などでは、巨大な4連フォグランプを装着したラリーカーを見かけることもありましたが、このようなフォグランプについても日本では保安基準不適合となります。公道を走行する車両のフォグランプは、同時に点灯できるのが2灯まで、光源の配置は左右対称でなければならないと規定されているからです。

青色だけど「車検OK」なライトとは?

 後方部のライトに目を向けると、テールランプとブレーキランプ(制動灯)の色は「赤色」と決められています。もし赤いレンズが割れて、そこから白い光が漏れている場合は車検に通らず、レンズ交換が必要となります。クリアレンズのテールランプユニットに交換するカスタムもありますが、その場合は電球などの発光源自体が規定の色(つまり赤色)で光るようになっていれば問題ありません。

 そのほか、バックランプとナンバー灯もヘッドライト類と同様に「白色」のみと定められています。

 そして、前後共通のウインカーは「橙色」のみです。レンズ割れや指定色以外の使用は当然NGとなります。またウインカーは点滅する灯火ですが、その回数も1分間に60から120回と規定されています。近年よく見かける「流れるウインカー」についても基準は同じで、光が流れ始めてから完全に消えるまでを1回としてカウントします。

 まとめると、灯火類は種類ごとに定められた色「以外」に光らせることは認められておらず、例えばヘッドライトに赤色を使うことは御法度になるわけです。

 一方で、近年では特殊な色のライトも登場しています。国内で販売された車両で代表的なのが、ホンダの高級セダン「レジェンド」のうち、2021年にリース販売された自動運転レベル3のシステムを搭載したモデルです。本モデルの車体の前後には「青色(ターコイズブルー)」に光るランプが装備されています。

 この青いランプは、自動運転機能が作動していることを周囲に示すためのもの。実は昨今、国際社会では自動運転レベル3以上のシステムの作動を明示する識別灯として、ターコイズブルーのランプ類を使用する動きが広がっています。日本の現行の道路運送車両法には、このことに関する特段の記載はありませんが、すでに海外ではSAE(米国自動車技術協会)などが規定を設けています。もし青いランプを点灯させているクルマを見かけたら、その車両は自動運転中である可能性が高いといえるでしょう。