STARTO社、チケット転売出品はコンサート主催者に対する「権利侵害」日本初の判決を報告「当然の帰結であると考えます」【全文】

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【モデルプレス=2026/04/20】STARTO ENTERTAINMENTが4月20日、公式サイトを更新。チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について、詳細を報告した。 【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 ◆STARTO社、チケット転売出品は「権利侵害」判決を報告 STARTO社は「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について」と題したお知らせを公開。「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーションと協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします」と前置きした。 続けて「2025年3月に『チケット流通センター』の運営会社である株式会社ウェイブダッシュに対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました」とこれまでの経緯を説明。続けて「これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました」と報告し、今回の判決は「チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります」と報告した。 同判決について、STARTO社は「正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます」と名言。そのため、「こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます」とコメントした。 そして、「この間、YC社は、ウェイブダッシュ社に対して、再三にわたって転売出品の任意の開示や削除を求めてきましたが、ウェイブダッシュ社は法的根拠がないなどと主張して対応を拒絶したうえで、本来は正規購入者本人にしか利用できないチケットを第三者に不正転売する仲介を恒常的に行い多額の利益を上げています」と現状を明かし、「YC社は、このような事業自体の正当性を問うために、ウェイブダッシュ社を被告とする不当利得返還請求訴訟も提訴しております」と報告。最後には「健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です」と結んでいる。(modelpress編集部) ◆全文 株式会社STARTO ENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役CEO:鈴木 克明、以下「当社」)は、当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:源野 栄治、以下、「YC社」)と協力し、当社契約タレントのコンサートチケット(特定興行入場券)を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたします。 2025年3月に「チケット流通センター」の運営会社である株式会社ウェイブダッシュ(以下、「ウェイブダッシュ社」)に対し、日本で初めてコンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断した発信者情報開示命令が発令されていましたが( https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10041)、その後、ウェイブダッシュ社はこの決定を不服として争い、YC社を被告として異議の訴えを提起していました。 これにより、手続きが通常の民事訴訟に移行し、チケットの転売出品に対する開示命令の正当性が争われていたところ、2026年3月18日、東京地方裁判所は、YC社側の主張を認め、チケットの転売出品によりYC社の権利(営業権)が侵害されたことは明らかであるとして、2025年3月の発信者情報開示命令を肯定する判決を言い渡しました。 これは、チケットの転売出品が、コンサート主催者に対する権利侵害であると判決の形で判断した日本で初めての事例となります。 正規購入者本人しか利用できないチケットを第三者が取得して使用すれば、本来は入場資格のない人物がイベントに不正に入場することとなり、そのような主催者を欺いて入場する行為自体が犯罪にも該当しうる違法行為といえます。そのため、こうしたチケットの不正利用・不正入場を惹起しうる転売出品行為自体がイベント主催者に対する権利侵害であると判断されるのは当然の帰結であると考えます。 この間、YC社は、ウェイブダッシュ社に対して、再三にわたって転売出品の任意の開示や削除を求めてきましたが、ウェイブダッシュ社は法的根拠がないなどと主張して対応を拒絶したうえで、本来は正規購入者本人にしか利用できないチケットを第三者に不正転売する仲介を恒常的に行い多額の利益を上げています。YC社は、このような事業自体の正当性を問うために、ウェイブダッシュ社を被告とする不当利得返還請求訴訟も提訴しております( https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10064)。 健全なエンターテイメントの興行環境を維持し、一人でも多くのファンの皆様に適正な方法でチケットをお届けするためにも、当社は、YC社と協力し、今後も様々なチケット不正転売対策を行っていく所存です。 情報:STARTO ENTERTAINMENT公式サイト https://corporate.starto.jp/s/e/news/detail/10064 【Not Sponsored 記事】