養育費の差し押さえ、費用を補助=離婚後の子の貧困防止で―こども家庭庁

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 こども家庭庁は、離婚後に子どもを養育する親が、別居の親に「法定養育費」を請求できるようにする改正民法の施行を受け、給与や財産を差し押さえる手続きに必要な費用を補助する制度を創設した。十分な養育費を得られず、子どもが貧困に陥ることを防ぐ狙い。養育費が支払われず、地方裁判所に民事執行の申し立てを行う際、費用を支援する自治体に半額を補助する。
 法定養育費は、養育費の取り決めをするまで、暫定的に子1人につき月額2万円を別居親に請求できる制度。4月1日に施行された改正民法で、離婚後の父母双方が子どもの親権を持てる「共同親権」とともに新設された。
 また改正民法の施行に伴い、法定養育費や、父母間で取り決めた養育費が約束通り支払われない場合、調停調書や公正証書がなくても民事執行の申し立てができるようになった。子1人につき月額8万円まで、他の債権者に優先して財産を差し押さえることができる「先取特権」も付与された。
 こうした新たな仕組みの導入に伴い、同庁は今後、申し立ての件数が増加すると見込んでいる。申し立てに必要な費用は5000円程度で、全額または一部を支援する都道府県や市などを対象に、同庁が半額を補助する。
 2021年度の厚生労働省調査によると、離婚後の養育費の取り決めをしていたのは、母子世帯で46.7%、父子世帯で28.3%。ただ、約束通り支払われない場合もあり、養育費を「現在も受給している」と答えた割合は、母子世帯で28.1%、父子世帯で8.7%にとどまった。