なぜ商業施設の駐車場は「右折入庫」禁止? 交通違反のリスクは? 場所によっては反則金が課されることも

「5類型」撤廃へ 防衛産業に注目

大型商業施設の駐車場では、右折での入出庫を禁止していることがあります。看板などで周知させているものの、無視して右折するクルマ存在しますが、違反にはならないのでしょうか。

原則は左折も法的拘束力はなし

 大型の商業施設では、看板の設置や警備員の誘導によって駐車場への「右折」による入出庫が禁止されていることがあります。利用者にとっては遠回りになるためか、これらを無視して強引に右折する光景も珍しくありません。

 しかし、右折による入出庫が制限される背景には、周辺道路の渋滞を未然に防ぐという重要な目的があります。

 右折で入庫しようとする車両は、対向車線の交通が途切れるまで待機する必要があります。特に片側一車線の道路では、一台の車両が右折待ちをしている間、その後続車もすべて足止めを食らうことになり、交通全体の流れを止めてしまいます。

 こうした事態を避けるため、経済産業省は一定規模以上の商業施設に対し、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」に基づく指針の中で、駐車場の出入庫は原則として左折とすることや、右折待ちによる渋滞を極力発生させないよう努めるガイドラインを設けています。

 各自治体もこの指針に基づいた対応を行っています。例えば群馬県では、新規出店者に対して来店車両の入出庫経路を明記した届出書の提出を求めており、事前に県や警察と協議して経路に右折を設定しないよう指導しています。

 ただし、右折車両が極端に少ない場合や、十分な長さの右折専用レーンが確保されている場合、あるいは左折入庫にする方がかえって周辺交通に悪影響を与えるといった例外的なケースについては、右折が認められることもあります。

 現地では利用者に分かりやすいよう路面表示や看板が設置されていますが、店舗側が独自に設置した「右折禁止」の案内には法的な拘束力はなく、あくまで協力の「お願い」にとどまるのが実情です。

 しかし、「車両横断禁止」の道路標識がある場所で対向車線を横切って入庫した場合は、明確な交通違反となります。この場合、指定された場所以外での右折横断が禁じられているため、違反すると違反点数1点に加え、普通車では6000円の反則金が科されることになります。