2018年の西日本豪雨で、決壊防止のために行われたダムの緊急放流時の操作や避難情報の提供の不備で被害を受けたとして、愛媛県の肱川下流域の住民ら31人が国や自治体に計約5億3800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、松山地裁であった。古市文孝裁判長は請求を棄却した。
西日本豪雨では、国土交通省四国地方整備局が管理する野村ダム(同県西予市)と鹿野川ダム(大洲市)が緊急放流を実施。下流の肱川が氾濫して住宅などが浸水し、8人が死亡した。
訴訟で原告側は、二つのダムは中小規模の水害にしか対応できないよう操作規則を変更した過失があり、豪雨時に十分な事前放流も実施しなかったと主張。西予市と大洲市は、住民への避難情報提供が不十分だったとしていた。