文部科学省は16日、児童生徒を性暴力から守る「わいせつ教員防止法」の運用を定めた指針の改定案を公表した。教員グループによる盗撮事件を踏まえ、防止策の強化を新たに求めた。加害行為をした教員は懲戒免職にすべきだとする趣旨も明確化した。パブリックコメント(意見公募)を行い、来年度に正式決定する。
2022年に施行された同法には3年後の見直し規定があり、同省は課題を検証し、指針の改定を議論していた。
昨年、教員7人が女子児童の盗撮動画などをSNSのグループチャットで共有していた事件が明らかになっている。指針改定案では教室やトイレ、更衣室などを点検し、常に整理整頓してカメラを設置できないような環境にするほか、教員に私用スマートフォンなどで児童生徒を撮影しないよう徹底を求める。公用端末で撮った写真でも、データ管理のルールを明確化する必要性を指摘した。
現指針にも、子どもにわいせつ行為をした教員は「免職にすべきだ」との規定があるが、趣旨を明確にするため「原則として」の文言を削る。
一方、文科省が教職課程のある大学を調査したところ、法律で定めている性暴力防止を啓発する授業などを行っていない大学が、全体の約14%(111大学)あることが判明した。同省は、大学が啓発に取り組むよう、教職課程認定基準に明記するなどの対応を取る。