旧警備業法の欠格条項は「違憲」=成年後見制度利用者の就業巡り―賠償は認めず・最高裁大法廷

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 成年後見制度利用者の就業を認めない旧警備業法の「欠格条項」は職業選択の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岐阜県の元警備員の男性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は18日、同条項を違憲と判断した。一、二審が認めた賠償請求は棄却した。
 最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後14例目で、旧優生保護法の規定を違憲とした2024年7月の大法廷判決以来。同条項は180以上の法律に設けられていたが、19年に一括削除された。