再審制度の見直しを検討する法制審議会(法相の諮問機関)部会が16日に開かれ、法務省がこれまでの議論を踏まえた素案を示した。再審請求審での証拠開示の範囲や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止といった主要論点では認識の隔たりが大きいとして両論を併記。意見がおおむね一致した手続き規定については、具体的な整理案をまとめた。
再審請求の手続きで、検察側が保有する証拠について裁判所が必要性や弊害を考慮した上で提出を命じる規定を新設する方針は固まった。ただ、開示の範囲を巡っては、再審請求理由に関連する証拠に限定するA案と、これに加え「一定の類型」の証拠も対象とするB案の2案が示された。
再審開始決定に対する検察官の不服申し立てについても、禁止するA案と、現状通り認めるB案の両論を並べた。袴田巌さんの再審無罪などを巡り、検察の抗告が審理長期化の一因になったとして弁護士側は禁止を求めているが、学者や検察側は「確定判決を覆す重大な決定に対し、不服申し立てを禁じるべきではない」と慎重姿勢を崩していない。
再審に関与する裁判官についても、通常審や再審請求審に関わった裁判官を審理から外す除斥規定を設ける案と、設けない案を記した。