平口洋法相は28日の記者会見で、離婚後の養育費の不払い対策として新設する「法定養育費」について、子ども1人当たり月額2万円とする方針を発表した。離婚した夫婦間で取り決めがない場合でも、子どもの同居親が別居親に請求できる。年内に省令を決定し、来年4月1日の改正民法施行に合わせて導入する。
法務省は「2万円」とする省令案へのパブリックコメント(意見公募)を9~10月に実施。3万~5万円への増額を求める声が多く寄せられたが、同省は協議がまとまるまでの生活を守る「暫定的・補充的」な制度である点を重視した。
改正民法で新設される不払い時に相手の財産を優先的に差し押さえる「先取特権」の上限は、原案通り子ども1人当たり月額8万円とする。
平口法相は「法定養育費や先取特権は養育費の支払いを確保し、子の利益を確保しようとするものだ」と説明。「暫定的・補充的なもので、子1人に月額2万円という額は妥当だ」と理解を求めた。
〔写真説明〕記者会見する平口洋法相=28日午前、法務省

