法定養育費、月額2万円に=年内に省令、来年4月スタート―法務省

 離婚した夫婦間で取り決めがない場合でも子どもの同居親が別居親に請求できる「法定養育費」について、法務省が子ども1人当たり月額2万円とする方針を固めたことが26日、分かった。年内に省令を制定し、来年4月1日の改正民法施行に合わせ、法定養育費制度をスタートさせる。
 法務省は「2万円」案について9~10月にパブリックコメント(意見公募)を実施。363件の意見が寄せられ、「2万円は少なすぎる」「物価高や教育費を考慮すべきだ」と増額を求める声も目立った。
 これに対し、法務省は、法定養育費は取り決めが成立するまでの間の暫定的・補充的な仕組みで、最低限度の生活費を迅速に確保するのが主眼だと説明。適切な額は各家庭の個別事情を踏まえて速やかに取り決めるべきだとして、原案の1人月額2万円を維持した。
 施行日以降に離婚するケースが対象で、子どもが2人の場合は月額4万円となる。養育費の支払いが滞った際、同居親が優先的に差し押さえられる別居親の財産の上限についても、原案通り子ども1人当たり月額8万円とする方針だ。 
〔写真説明〕法務省=東京都千代田区

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