意味は「チンタラ走るな」!? 高速道路の「“3連”速度標識」のナゾ なぜ“あまり見かけない”のか?

異なる数字の速度標識が2つ並ぶケースは数あれど、3つ並ぶのはレアかもしれません。しかも、その一つは数字に下線がついたもの。どのような意味で、なぜあまり見かけないのでしょうか。

「3つ並んだ速度標識」3つ目は何かがおかしい…?

 高速道路で2つ並んだ速度標識を見る機会が増えてきました。というのも、新東名など一部区間では、普通車の最高速度が引き上げられ、最大120km/hになっているからです。一方で大型車の最高速度は90km/hであるため、速度差を考慮してか双方の最高速度を表示する箇所が見られます。

 ただ全国には、3つ並んだ速度標識が立っているところもあります。

 たとえば三陸道の宮城県内の一部区間では、上に普通車などの最高速度(「大貨等 三輪 けん引を除く」の補助標識あり)、下に大型車など(大貨等 三輪 けん引)の最高速度標識が上下に並ぶとともに、一部では下の速度標識のさらに左に、下線つきで「50」と書かれた標識がついています。

 北海道の日高道の一部区間では、同様の標識が上下に3つ串刺しになったような形で立っています。こちらも一番下の標識は、下線つきの「50」を示していました。

 この下線つき「50」の標識は「最低速度標識」です。

 これは、「50km/hを下回る速度で走ってはいけない」ことを示す、れっきとした道路交通法に基づく規制標識です。しかし、前出した普通車の最高速度が引き上げられた高速道路などでも、そうそう見かけることはありません。なぜでしょうか。

 そもそも、新東名や東北道といった「高速自動車国道」では、本線が対面通行の区間を除き、法令で50km/hの最低速度が決まっています。つまり、それを標識で示すまでもないというわけです。

 対して、三陸道や日高道は「一般国道の自動車専用道路」に分類され、法令上の最低速度が定められていません。このため三陸道について宮城県警は以前、一部区間で最低速度をあえて指定し、標識で示していると話していました。

「必要な場所」だけ、それはどこ?

 では、どのような場所で最低速度をあえて表示し、それを標識で周知する必要があるのでしょうか。

 宮城県の場合では、仙台東部道路(亘理~仙台港北)と、三陸道の4車線区間(仙台港北~桃生豊里)で最低速度を表示しています。これらは東京方面からの常磐道から連続した道路ですが、亘理(宮城県亘理町)で仙台東部道路の区間に入ると、法令上は高速自動車国道から自動車専用道に扱いが変わります。

 さらに、三陸道は鳴瀬奥松島IC(東松島市)以北は無料区間となり、桃生豊里IC(石巻市)までは料金所もありません。このため、慣れないドライバーが一般道から入って低速で本線を走る危険性もあることから、最低速度を表示して事故を防止する目的があるということでした。なお、桃生豊里IC以北は暫定2車線区間となり最高速度も下がります。

 日高道でも、最低速度標識は4車線で最高速度100km/h区間(苫小牧東~厚真、大部分は無料区間)のうち、本線への合流部などで見られます。

 また、日本の東西の大幹線である伊勢湾岸道でも、名古屋港をまたぐ東海IC~飛島IC間だけは、建設の経緯から高速自動車国道ではなく自動車専用道の扱いとなっており、ここでは最低速度標識が設置されています。

 最低速度標識は、その道路のスペックや最高速度が高く、「あえて必要」と判断された場所でしか見られない、レアな標識と呼べるでしょう。

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