青信号になっても動かないクルマに「プッ!」催促してはダメ? 法的にはどうなの「そもそもトラブルの元」

信号待ちで、青になったのになかなか発進しないクルマの後ろにいると、クラクションを鳴らそうか悩むときもあります。こうした状況で鳴らすのはアリなのでしょうか。

クラクションを鳴らすことで起きる問題は多々ある…

 目の前の信号が青になったのに、なかなか発進しないクルマにはイラっとくる場面も多いかもしれません。後続のドライバーからすればクラクションを鳴らそうか悩む場面ですが、こうした状況で実際にクラクションを鳴らすのはちょっと考えた方がいいかもしれません。

 実はクラクションの使用場所は法令で定められています。道路交通法は第54条「警音器の使用等」で、左右の見通しのきかない交差点や曲がり角、峠道などで「警笛鳴らせ」道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき、などと定めています。つまり基本的には、見通しの悪い場所のみ、警笛(クラクション)を鳴らすことが義務付けられているというわけです。

 ただ、第54条では例外として「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とも明記され、危険を防止するための使用は、場所に限らず違反とはみなされません。

 とはいえ、信号待ちで前方車両に発進を促すクラクションは、それ以外の場面と判断される可能性の方が高いです。首都圏の警察署の交通安全担当も、信号待ちなどでのクラクションは悪意がないものの、“法令に則った行為ではない”という認識を示しています。

 場合によっては「警音器使用制限違反」となり、違反点数はないものの、車種にかかわらず反則金3000円が科される可能性があります。

 また、相手を急かしたりするクラクションは、違反として反則金を取られるケースよりも、ドライバー間のトラブルになるケースが圧倒的に多いようです。クラクションを鳴らしたことが引き金となり、あおり運転や暴力に発展した事件がニュースでもよく報じられます。

「警察も『無闇にクラクション鳴らしちゃダメ』って言うみたいよ。トラブルなりたくなかったらクラクション頻繁に使わない方がいい」
「クラクションは交通トラブルの元、そもそも違法なので」

 SNSではこのような意見があり、違反云々ではない理由で避ける人は少なくないようです。

 なお、青信号になってもなかなか前方車両が動かない場合は、日本自動車連盟(JAF)によると、クラクションはむやみ鳴らさず落ち着いて様子を見るのが基本で、必要であれば、前方車両に何かトラブルがないか確認するのが適切な判断とのことでした。

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