紛らわしすぎ!? 道路標識「赤ペケ」と「赤ナナメ」4種類どう違う? 青地と白地で意味は大違い!

道路標識の中には、デザインがよく似て紛らわしいものがあります。特に規制標識のいわゆる「赤ペケ」「赤ナナメ」は、一見して「あれ?どういう意味だっけ」と迷いがちです。

そういえば紛らわしい標識

 道路標識の中には、デザインがよく似ているものがあり、一瞬どちらがどちらの意味だか、混乱する場合があります。 その中でも特に紛らわしいのが、規制標識のいわゆる「赤ペケ」「赤ナナメ」のもの。赤丸の中が青いものと白いものがあり、それぞれ規制内容は異なります。きちんと意味を把握しないと、うっかり違反を犯してしまうかもしれません。

●青地に赤ナナメ・・・「駐車禁止」 この標識が立っている区間は、駐車ができません。そもそも「駐車」の定義というのは、以下のとおりです(道路交通法第2条)。・客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。・「運転者が車両を離れて、ただちに運転することができない」という状態全般。・貨物の積み下ろしなら、5分以内なら駐車とされない。・人の乗降のための停止も、駐車とされない。 なお、この標識が立っていなくとも、道路交通法第45条で「駐車を禁止する場所」が規定されているので、注意しましょう。具体的には、バス停の周辺3mや道路工事区域の周辺5m、消火栓や火災報知器の近くや、狭い道路上など、細かくリストアップされています。●青地に赤ペケ・・・「駐停車禁止」 こちらが立っていると、「停車」すらできません。つまり、目的にかかわらず「車両が停止する」ことを禁止しています。 なお、こちらも同様で、標識が立っていなくとも、道路交通法第44条で「停車および駐車を禁止する場所」が規定されているので、注意しましょう。具体的には、交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂・トンネルをはじめ、細かくリストアップされています。

白地にナナメ・ペケの場合は?

●白地に赤ナナメ・・・「車両通行止め」 標識から先は、車両が通行できません。「車両」というのは、自動車と原付、トロリーバスにくわえて、軽車両も含まれます。つまり、自転車も通行不可です。●白地に赤ペケ・・・「通行止め」 こちらは、歩行者すら通行できません。完全封鎖という状態です。廃道や、工事・災害などで道路が途切れてしまっている場合に立てられているケースがあります。 この標識には「通行止」という文字が書かれているため分かりやすいですが、先述の「車両通行止め」には無く、「そこまで厳しい規制ではないのでは?」という印象が持たれがちです。しかし「通行止」との違いは歩行者くらいで、自転車も進入できないことに注意が必要です。 なお、白地に赤ナナメの「車両通行止め」ですが、特定の車種に限って通行止めの場合があります。その場合、通行禁止する車種によって「大型貨物自動車等通行止め」「自転車通行止め」など個々に標識が設定されています。

externallink関連リンク

【画像】全部わかる?「規制標識」 「その道 一方通行ですよ!」逆走しないための見分け方 標識以外でも分かるの? 矢印信号のメリットとは? 意味ある「←↑→」同時点灯 「青」にしないワケ
externallinkコメント一覧

コメントを残す

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)