「信号機が消えてる」「警察官の手信号もナシ」の交差点で事故 どう扱われる? 実は存在する“優先”の原則

災害などで停電すると、交差点の信号機が消灯することがあります。警察官の手信号がない場合はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。

右から来るのと左から来るの、どっちが優先?

 台風による停電で街中の信号機が消灯している――このようなとき、交差点ではどのように進んだら良いのでしょうか。 落雷や台風、地震などの災害で停電したり、信号機が故障したりすると、その灯火が消えることがあります。信号機は交差点や横断歩道のある場所に設置されていますが、そこを通る際は、歩行者やほかの車両の動きに特に注意を払わなければなりません。 交通事故を専門に扱う弁護士によると、信号機の灯火が消えていても警察官が手信号で交通整理している場合は、それに従い進みます。警察官の手信号が行われていない場合は速度を落とし、一時停止を徹底して、譲り合って進む必要があるといいます。 しかしそれでも、信号機の灯火が消えている交差点で交通事故が発生してしまった場合はどうなるのでしょうか。

 前出の弁護士によると、その場合は「信号機により交通整理の行われていない交差点」として、過失割合が検討されるといいます。たとえば、交差する道路の双方が同じくらいの道幅で、速度も同じくらいであった場合、「左方車」「右方車」で優先関係が異なってきます。「左方車」は自分の左側から来る車両、「右方車」は自分の右側から来る車両を指します。信号機のない(交通整理が行われていない)交差点で、双方の道路が優先関係のつかない同じ条件の場合は、原則として左方車が優先されます。このことは道路交通法36条1項に明記されています。 過失割合の算定も、この「左方優先」がベースになりますが、事故現場の状況や、時間帯、交差点進入時に減速したかなどで、過失が修正されることもあるということです。 停電などで信号機の灯火が消えているときは、先を急がずに譲り合って進むことが大切といえそうです。

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