道路で増えてきた「オレンジ矢羽根」とは 青は自転車通行位置だが… どんな意味?

自転車の通行位置を示す「青い矢羽根」はよく知られた存在になりましたが、東京都内でオレンジ色の矢羽根も発見しました。車道の中央付近、通行帯の区切り部分に設置されていますが、どのような意味があるのでしょうか。

青色はもう見慣れたけれど

 街なかの道路を見ると、車道の隅に青い矢羽根が描かれていることがあります。等間隔に並んでおり、これは自転車が矢に沿って進むよう誘導しています。正式には「矢羽根型路面表示」という法定外表示であり、自転車はもちろん、クルマの運転手に対しても自転車が通行する場所であることを知らせています。  ところがこの矢羽根が、オレンジ色に塗られたものを交差点の手前で目にすることが増えてきました。“オレンジ色の矢羽根”は何を意味しているのでしょうか。

 警視庁によると、これは「進路変更禁止の注意喚起表示」とのこと。法定外表示として2021年4月に導入したといいます。クルマの運転手に対し、この先に進路変更禁止区間(オレンジ色の実線)があることを予告し、事前にゆとりを持って進路変更を行えるよう促しています。矢羽根は通行帯の区切り部分に、オレンジ色の実線となる30m手前から表示されています。 なお導入にあたり、警視庁は2021年1~3月にかけて、東京都内の複数の交差点で試行設置しています。この際は本採用となった矢羽根のほか、ドット型のペイントも施しました。結果、進路変更禁止の区間で進路変更をするクルマは、平日の7~19時で80~90%も減少したそうです。 ところで、進路変更禁止区間ではいうまでもなく、オレンジ色の実線を踏んで走行してはいけません。では矢羽根は、踏んで進路を変更してもよいのでしょうか。 結論をいうと、踏んでも問題ありません。先述の通り、禁止区間に差し掛かるまでに進路変更を促すものですから、違反とはなりません。 法定外表示である以上、標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)で規定された規制標識などとは異なり、運転者や歩行者に対して交通の安全と円滑を図ることを目的としています。つまり禁止や規制の意味はなく、罰則もありません。

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