国土交通省 関東運輸局は、横浜市港北区のハイヤー事業者「吉朋株式会社」に対し、事業停止30日などの行政処分を行ったと発表しました。警察からの情報提供をきっかけに監査を実施したところ、安全運行に関わる多数の法令違反が確認されたといいます。
監査で発覚、12件の違反
国土交通省 関東運輸局は2026年11月4日、神奈川県横浜市に本社を置くハイヤー事業者、吉朋株式会社に対し、道路運送法に基づく行政処分を行ったと発表しました。
処分の対象となったのは同社の本社営業所で、2026年11月4日から30日間の事業停止となります。あわせて、輸送施設の使用停止処分として、保有する車両4台がそれぞれ40日間、合計で「160日車」の車両停止処分も科されています。
関東運輸局によると、今回の監査は、同社が新規に事業許可を受けた事業者であったことに加え、神奈川県警察からの情報提供があったことをきっかけに実施されました。
監査は2025年9月から2026年1月にかけて計4日間行われ、その結果、合計で12件もの道路運送法などに関わる法令違反が明らかになりました。
確認された違反には、許可された営業エリア外で旅客を運送する「営業区域外運送違反」や、国に届け出た事業計画を守らない「事業計画違反」などが含まれています。
また、利用者の安全に直結する項目での違反も多数確認されました。具体的には、運転者が乗務を開始する前と終了した後に、健康状態やアルコールの有無などを確認する重要な業務である「点呼」の記録に不備があったほか、法令で義務付けられている車両の定期点検整備が実施されていませんでした。
さらに、点検整備記録簿に事実とは異なる内容を記載する「不実記載」や、記録簿自体の記載義務違反なども見つかっています。
このほかにも、運転者に対する適切な指導監督を怠っていたことや、事業用自動車の安全運行を管理する国家資格者である「運行管理者」が義務付けられた講習を受講していなかったこと、輸送の安全にかかわる情報を公表する義務を怠っていたことなども指摘されています。
今回の処分により、同社の営業所には違反点数46点が付与されました。関東運輸局は「引き続き関係機関と連携のうえ、ハイヤーの客引き行為等の排除及び利用者の安全・安心の確保に努めてまいります」としています。
【写真】超怒っている…これが関東運輸局の「事業停止させます」投稿です