安保土地取引に「許可制」=ドローン攻撃へ備え、外国協力者排除―改正案を閣議決定

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 政府は23日の閣議で、安全保障上重要な土地の取引規制を強化する重要土地等調査法改正案を決定した。従来は事前の届け出にとどまっていた自衛隊基地など重要施設周辺の土地取引について、一部に「事前許可制」を導入することが柱。ドローン(無人機)攻撃など新たな脅威が生じる中、重要施設の情報を窃取されたり機能を阻害されたりする事態の防止を図る。今国会に提出し、早期成立を目指す。
 安保上特に重要な「特別注視区域」のうち、戦闘機やレーダーなどがあり、ドローン攻撃に対して脆弱(ぜいじゃく)と判断した自衛隊や海上保安庁の施設の周囲約1000メートル以内と、無人の国境離島を新たに「規制区域」と規定。土地取引に国の事前許可を義務付ける。政府職員による同区域への立ち入り調査制度も創設する。
 関連する条約との整合性を図るため、規制は国籍を問わず一律に適用する。ただ、外国政府や外国軍関係者、外国政府との契約に基づき協力義務を負う者らの土地取得は、原則として不許可とする。無許可の所有権移転は登記を認めずに無効とし、違反者には「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」を科す。
 ドローンの集積や拠点化は小規模の土地でも可能なため、取引許可に面積要件は設けない。取得後に合併・分割や外資比率の変更で不許可要件に該当した場合、国は1年以内の譲渡を命じたり、競売を申し立てたりできる。