受刑者の選挙権制限、憲法判断へ=公選法規定巡る訴訟結審―最高裁

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 受刑者の選挙権を一律に認めない公選法の規定は憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審弁論が14日、最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)で開かれ、結審した。一、二審は合憲としており、年内にも大法廷が初の憲法判断を示す見通し。
 公選法は拘禁刑以上の刑に処せられた場合、執行が終わるまで選挙権を認めていない。最高裁は2005年、在外邦人の選挙権を巡る訴訟で、「自ら選挙の公正を害する行為をした者などを除き、選挙権の制限は原則として許されず、制限にはやむを得ない理由が必要だ」と判示している。
 この日の弁論で、原告の男性(40)は「刑務所の中でも一人ひとりが政治に関心を持っている。受刑者というだけで権利を奪わないでください」と意見陳述した。代理人弁護士は、選挙権は国民固有の権利として保障されていると指摘。選挙犯罪とは異なる罪で服役している受刑者が投票しても、選挙の公正は害されないと訴えた。
 一方、国側は「受刑者は法秩序を著しく侵害した者で、選挙権を行使する適格性がない」と反論。刑期という一定期間の制限は必要で合理的だと主張した。