8月1日からマイナ完全移行=「手元にあるか確認を」―厚労省

免税制度、11月1日から変更へ

 保険診療を受ける際、8月1日からマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」か、マイナ保険証を持たない人に発行される「資格確認書」のどちらかを使う仕組みに完全移行する。有効期限が切れた従来の健康保険証でも受診を認める暫定措置は7月31日で終了。上野賢一郎厚生労働相は同日の閣議後記者会見で「マイナ保険証か資格確認書のいずれかが手元にあるか、いま一度確認してほしい」と呼び掛けた。
 マイナ保険証や資格確認書がないと、原則としていったん全額を自己負担することになる。厚労省によると、マイナ保険証の登録者は6月末時点で約9487万人。医療機関を受診した人の中でマイナ保険証を使った人の割合は5月末時点で68.5%だった。
 従来の健康保険証は昨年12月で全て期限が切れた。ただ、医療現場の混乱を避けるため、厚労省はこれまで従来の保険証でも通常の窓口負担で受診できる暫定措置を続けてきた。
 一方、熊本県で最大震度7を観測した地震の被災者に対し、厚労省はマイナ保険証や資格確認書を持参しなくても通常の窓口負担で診療を受けられる特例を設けており、8月以降も当面の間、この特例を適用する方針だ。