自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件で、寄付金約5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた元参院議員大野泰正(67)、元政策秘書岩田佳子(62)両被告の判決が23日、東京地裁であった。福家康史裁判長は、起訴内容の一部を無罪とした上で、大野被告に罰金60万円、岩田被告に同20万円を言い渡した。検察側はそれぞれ罰金150万円と同50万円を求刑。弁護側は「預かり金」だったとして無罪を主張していた。
一連の事件では当時の国会議員4人を含む12人が立件され、議員側の判決は初めて。不記載額は議員側で最多だった。
最大の争点は、販売ノルマを超えたパーティー券収入の還流分が、大野被告の資金管理団体「泰士会」への寄付金に当たるか否か。検察側は、最大派閥だった「清和政策研究会」(旧安倍派)から両被告が還流分を受け取る際、預かり金と伝えられたことも、返還の約束をしたこともなかったと指摘。事務所口座に入金して経費の支払いに充てるなどしており、寄付金との認識があったとしていた。
一方、弁護側は、事務所の政策顧問から預かり金として処理する方針が示され、大野被告は適切に処理されていると思っていたと主張。支払い用口座に入れていたとしても預かり金に当たると訴えていた。
起訴状によると、大野、岩田両被告は2018~22年、清和政策研究会からの還流分計約5100万円を泰士会の収支報告書に記載しなかったとされる。
〔写真説明〕元参院議員の大野泰正被告