平口洋法相は9日の記者会見で、犯罪被害者や遺族らによる刑事手続きの関与の在り方を、15日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮ると発表した。公判前に事件の争点を明確化する「公判前整理手続き」への同席や、法廷で発言できる「被害者参加制度」の対象犯罪拡大などが論点となる。
裁判所、検察官、弁護人が行う公判前整理手続きについて、現行法には被害者らの参加や傍聴を認める規定はない。参加を希望する場合、検察官がその理由や弊害の有無などを考慮した上で、裁判所に伝えるよう努めることになっている。しかし、認められるケースは極めて少ないという。
被害者参加制度の対象犯罪は現在、殺人や不同意性交、過失運転致死傷などに限定されている。犯罪被害者からストーカー規制法違反などにも拡大するよう求める声が出ていることを踏まえ、対象拡大の可否を検討する。