「特定原付」都内で初の“死亡事故”発生 電動キックボード? 警視庁は「捜査中」と車種を伏せる

商品のバーコードが二次元に?

特定小型原付の死亡事故が、東京都北区で発生しました。電動キックボードなどの特定小型原付が、法令で位置付けられた2023年以降、東京都内で発生した特定小型原付の死亡事故は初めてです。

同じ方向へ走行中、なぜ衝突?

 東京都内の交差点で、特定小型原付と自家用軽貨物車の死亡事故が発生しました。電動キックボードなどの特定小型原付は、2023年7月の道路交通法改正で、初めて位置付けられました。車道における特定小型原付の死亡事故は、東京都内で初めてです。

 衝突事故が発生したのは2026年6月2日、22時10分頃。東京都北区王子3-22「王子3丁目」交差点で発生しました。ここは南北の北本通り(国道122号)と東西の都道455号線が十字に交わり、その南東側に都道306号(首都高・王子北出入口と側道)が接続する変則5差路です。特定小型原付の運転者は約1時間後に死亡が確認されました。

 警視庁によると、29歳の会社員が運転する自家用軽貨物車と62歳のアルバイトが運転する特定小型原付は、JRの線路などをまたぐ都道455号の大型跨線橋「南大橋」方面から東向き、同じ方向へ走っていました。両者が交差点付近に差し掛かり、特定小型原付が直進しようとしたところに、交差点を都道306号へ緩やかに右折しようとした軽貨物車が衝突しました。

 ただ、特定小型原付が左側を走行し、軽貨物車が、その右側から右折をしていたならば、両者の進路は交差しないため事故は起きません。同じ方向を走ってきた両者がなぜ衝突に至ったのか。警視庁は原因を捜査中です。

 現場のすぐ近くには警視庁王子署があります。また、軽貨物が緩やかに右折を試みた先には、首都高の王子北入口料金所があります。

 特定小型原付が電動キックボードなのか、あるいは着座式のペダル付原付なのか、また個人所有なのか、シェアサービスなのかについても、警視庁は「捜査中」を理由に明らかにしていません。ただ、特 定小型原付であることを明確にしているため、車体には車種区分を示す課税標識(ナンバープレート)が付いていたのではないかと考えられます。

 都内の特定小型原付の死亡事故は、道交法改正前の2022年9月、中央区勝どきの高層マンション駐車場でシェアサービスの電動キックボード(当時・小型特殊自動車)が横転して死亡する事故が起きています。今回の事故は、それを含めると2例目、公道では初となります。