警視庁が「時間制限駐車区間案内地図」の公開を再開しました。都心部でリーズナブルに駐車できるパーキング・メーターなどの場所がわかる便利なサービスですが、利用には注意点もあります。
銀座の相場10分の1以下! 警視庁「パーキング地図」のオイシイ使い方
警視庁は2026年4月28日(火)、ウェブサイトで「時間制限駐車区間案内地図」の公開を再開しました。時間制限駐車区間とは耳慣れない言葉ですが、これは「パーキング・メーター」「パーキング・チケット」が設置され、路上への駐車が認められている区間のことです。
この両者は短時間駐車の需要に対応するため、道路状況、交通への影響や支障などを勘案して設置され、駐車枠で指定した場所、方法に限り、短時間駐車を認めるものです。
パーキング・メーターは、駐車枠に隣接した路肩に設置され、駐車した車両を自動的に検知、駐車時間を測定します。利用者はパーキング・メーターに作動手数料を投入して駐車します。駐車してからの経過時間はパーキング・メーターにデジタル表示されます。
パーキング・チケットは、駐車枠に近接した歩道上に発給設備が設置され、利用者は発給手数料を支払ってチケットを受け取ります。そしてそのチケットをクルマのフロントウインドーなどに貼付することで、チケットに印字された時間内に限り、駐車が可能となる仕組みです。
作動手数料、発給手数料は都内の多くの場所で「60分300円」ですが、宅配便や配達のクルマで短時間の需要が多く認められる場所については「20分100円」「40分200円」となっている場合もあります。
この料金は、都内のコインパーキングの1時間あたりの駐車料金と比べ、非常にリーズナブルです。とくに「10分600円」など非常に高額な駐車料金で知られる中央区銀座においては、相場の10分の1から12分の1という破格の安さで、クルマで都心部に出かけ、自腹で駐車料金を支払わなければならない人にとっては、なくてはならない存在でしょう。
前述した警視庁の時間制限駐車区間案内地図は、管轄する東京都内のパーキング・メーター、パーキング・チケットの位置や利用可能日時がインターネットで確認できる便利なサービスでしたが、4月1日(水)から公開が休止されていました。それが約1か月弱で、また利用可能になったのです。
公開が再開された時間制限駐車区間案内地図は、地図データにGoogle Mapsを採用、その地図の道路の外側線上にパーキング・メーター、パーキング・チケットの設置区間を色付けして示しています。青色の線が「日曜・休日の利用可」で、緑色の線が「(土曜)日曜、休日を除く曜日の利用可」です。いずれも「1月1日〜3日」は作動、発給の対象外です。
バイクは使える? 「貨物車用」って書かれてるけど…?
このように格安で使えるパーキング・メーター、パーキング・チケットですが、利用には注意が必要です。そうした注意点も時間制限駐車区間案内地図を活用すれば判断がラクになります。
たとえば、一部のパーキング・メーター、パーキング・チケットでは、駐車枠に「貨物車」と書かれているものがあります。これは貨物車の荷さばきの目的で設置されていますが、貨物車以外の駐車は違法ではなく、「お願い」レベルとなっています。
また都内には一部のエリアで「二輪車専用」のパーキング・チケットが設置されていますが、二輪車は一般のパーキング・チケットの利用も可能となっています。しかし、一般のパーキング・メーターは利用できません。
こうした注意点に対し、時間制限駐車区間案内地図では画面左上に「絞り込み」のボタンが配置され、「普通車」「貨物用有り」「二輪車用」「普通車・二輪車」「標章車専用有り」の有無を指定できるようになっています。
ちなみに標章車専用は、申請により交付される「高齢運転者等標章」を掲示することにより駐車が認められる駐車枠で、中央区月島などごく限られた場所にのみ設置されています。
地図だけじゃわからない! 「時間外」の駐車可否を調べる方法
さて、パーキング・メーターやパーキング・チケットの設置された道路では、作動時間外、発給時間外の駐車が認められる場合、認められずに違法駐車となる場合の双方があることをご存じの方も多いでしょう。
その違いは、時間制限駐車区間を示す標識(丸い青看板)とともに駐車禁止の規制標識があるかどうかで区別できます。しかしこの警視庁の時間制限駐車区間案内地図では、その違いについて知ることはできません。
そのため特定の場所の作動時間外、発給時間外の駐車可否については、時間制限駐車区間案内地図で設置された場所をピックアップした上で、別途GoogleMapのストリートビューで規制標識の有無や補助標識での時間指定について確認するしかないでしょう。
ただストリートビューは必ずしもリアルタイムではないため、撮影後の規制の変更で駐車可が駐車不可に変更されている可能性があることを留意すべきです。また駐車可であっても、昼間12時間、夜間8時間以上の道路上での駐車は自動車保管場所法(車庫法)で禁止されている「長時間駐車」として、摘発の対象となります。ご注意ください。