ナゾすぎるんだが…道路看板「静かに」見かけたらどうすれば? 今では“詳細不明”な過去とは

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高速道路などを走行していると、「静かに」と書かれた看板を見かけることがあります。この看板は、どのような場所に設置され、見かけたら何を心掛ければよいのでしょうか

法的拘束力なし、あくまでも「協力」の呼びかけ

 一般道や高速道路にはさまざまな道路標識が設置されていますが、そのなかには「静かに」と書かれた看板も存在します。

 では、走行中にこの看板を見かけた場合、ドライバーはどのように対応すればよいのでしょうか。

 ある道路管理者によると、この「静かに」の看板は、医療施設や学校、住宅地などが集中するエリアに設置されることが多く、過去に騒音に関する意見が寄せられてきた場所を中心として、必要に応じて設置しているといいます。また暴走族対策の一環として設置されるケースもあり、ドライバーに対して静かな走行を促す“注意喚起”の意味合いを持っています。

 ただし、この看板には法的拘束力はなく、具体的な義務や罰則も定められていません。実際、騒音に関する環境基準自体は満たされている場合が多く、あくまで協力を呼びかけるものにとどまります。

 そのため運転中にこの看板を見かけた場合は、急発進や急加速、不要なクラクションの使用を控えるなど、少しでも周囲に配慮した静かな運転を心がけることが望まれます。

 また、デザインにも統一された規格はありません。首都高速のものは、眠っている子どもと月や星が描かれたものですが、ほかの道路では異なる図柄が用いられることもあります。

 そもそも、この「静かに」という表示は、現行の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)」には規定されておらず、法定の道路標識でもありません。

 しかし、1960(昭和35)年以前の旧「道路標識令」には、「指導標識」のひとつとして「静かに」が存在していました。当時の道路標識は「案内」「警戒」「禁止」「指示」「指導」の5種類に分類されていましたが、現行制度への移行に伴い「案内」「警戒」「規制」「指示」の4分類へ再編されました。

 この際、旧「指導標識」の多くは規制標識や指示標識へと移行しましたが、「静かに」は他の区分に組み替えられることなく廃止されています。

 なお、国土交通省道路局によると、「静かに」が当時どのような場面を想定して設けられていたのかについては、現在では資料が残っておらず、詳細は不明とされています。