クルマに「貼ってはいけない」ステッカーってあるの? 貼り方次第で”違反”になるケースも!?

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クルマのカスタマイズを楽しんでいる人々のなかには、反射材や反射塗料などを使用した“光るステッカー”を愛車に貼っているユーザーも存在します。しかし法律では、「光るステッカーを貼ってはいけない場所」が規定されています。

「光るステッカー」が違反になるケースとは?

 クルマのカスタマイズを楽しんでいる人々のなかには、反射材や反射塗料などが使用されている“光るステッカー”を愛車に貼っているユーザーも多く存在します。見た目は美しいものの、実は法律上クルマには反射タイプのステッカーを貼ると違反になる部分があります。具体的には、どのような場所なのでしょうか。

 クルマに関する法律といえば、多くの人が思い浮かべるのは「道路交通法」(道交法)でしょう。しかし道交法が定めているのは、原則として「道路を走るすべての車両が、円滑に事故なく走行する」ためのルールに限られています。

 他方、日本の道路を走る車両の寸法や構造、細かな仕様などの基準を定義しているのが「道路運送車両法」(車両法)の保安基準と呼ばれる規定です。道路上でのルールを定めたものが道交法ならば、車両法はクルマ自体の安全性などを確保するためのルールといえます。

 そんな車両法の保安基準のうち、第140条8項には「自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない」という一文があります。かんたんに言うと、「クルマのフロント側に赤く反射するもの、リヤ側に白く反射するものを装備してはいけない」という規定です。

 この規定の目的は複数ありますが、まず前者の理由で代表的なのは「ドライバーがミラーで周辺の車両を目視した時、警察車両の赤色灯と誤認しないため」。また後者についても同様に「バックランプやナンバー等と誤認しないため」に定められています。

 つまり、カー用品店やホームセンターなどで赤や白色の反射材、ステッカーなどを買ってきても、それぞれ車両の前方と後方に取り付けることは法律で禁じられているのです。好きなスポーツチームやアーティスト、キャラクターのステッカーを愛車に貼っているドライバーも多いと思いますが、もしも基準に抵触する位置に貼っていると、車両法に違反(灯火類などの整備不良として扱われた場合は違反点数1点、反則金7000円)となる恐れがあるほか、車検にも合格しない可能性があります。安全を確保するためにも、違法な部分からはすぐ取り外すべきでしょう。