2026年4月より適用開始となった自転車運転者への「青切符」ですが、富山県警が公式SNSで「例外的に歩道を通行」できるケースについて解説したところ、様々な反応が寄せられました。
「普通自転車歩道通行可」があれば…「撤去されてるよ!」
2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者に対して「青切符(交通反則通告制度)」が適用開始となりました。これを受け、富山県警は4月6日に公式SNSで、自転車が「例外的に歩道を通行」できるケースについて解説した動画を公表したところ、さまざまな反応が寄せられています。当該の動画は7日15時頃の時点で、73.9万回表示されています。
動画は警察官にインタビューする形で構成。自転車の走行は「原則として車道」とされていますが、警察官はこれについて「自転車は『車の仲間』になるので基本的には車道を通っていただく形になります」と解説しました。
「でもこの前、車道を走っていたら 車の渋滞がヤバくて 歩道を走らないと絶対に危険だなと」「そういう時は歩道走ったらダメなんですか?」とさらに質問。すると、「そういう場合は大丈夫です」と警察官は回答しました。
その根拠として「普通自転車歩道通行可」の標識を指さし、この標識がある場合は歩道の通行が可能と説明。また、小学生以下の子どもや70歳以上の高齢者は、標識の有無にかかわらず歩道を通行できるといいます。
標識がない場合でも、渋滞などにより「車道での走行が危険だと判断した場合」には、歩道通行が認められると説明しています。しかし、この基準については、多くのユーザーから批判の声が上がっています。
危険かどうかの判断は、「主観に委ねられており曖昧だ」とする指摘が多く、「歩道を走っていても、警察官に止められた場合に認められないのではないか」といった不満が噴出しています。
また、「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されている事例があるとの指摘や、「車道を走れというなら、路肩に駐車している車を排除してほしい」といった、走行環境の整備不足を訴える声も見られます。
一方で、「危険と判断した場合は一時的に歩道へ退避するのは認められるが、そのまま走行し続けるのは認められないのではないか」といった、運用の解釈に関する意見もあります。
こうした曖昧さから、取り締まる基準が「お巡りさんの匙加減」になるのではないか懸念もあり、「全国で統一された解釈がなされているのか」などと疑問視する声も上がっています。「じゃあ歩道でいいじゃねーか!」「つまり今まで通りでいいじゃん…」「あれ…、数年前から知ってたなこれ」といった声も。「面倒くさすぎ この法律21世紀で一番愚策」といった厳しい意見もありました。
自転車に青切符、歩道を走ったら罰金、といったことが独り歩きして伝えられていることに苛立つ意見が多く見られます。一方で、「渋滞が起ころうと邪魔になろうと絶対車道走ります。警察の点数稼ぎで切符切られるよりはマシです」と宣言する人もおり、罰する基準があいまいで説明が不足している実態を浮き彫りにしています。
【例外的なケースとは?】これが富山県警が解説する「自転車の走行ルール」です(動画)
【交通企画課です】
自転車は車道が原則。
例外的に歩道を通行することができます。 pic.twitter.com/rXFfhHe8nk— 富山県警察 (@toyama_police) April 6, 2026