政府は3日、認知症の人らを支援する「成年後見制度」の見直しと、パソコンなどで作成する「保管証書遺言(デジタル遺言)」の導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した。高齢化の進展を踏まえ、制度の利便性を高めて利用者を増やすのが狙い。今国会で成立を目指す。
新たな成年後見制度は、本人のニーズに合わせて利用途中の終了を可能とする。現行制度は、判断能力が回復しない限りやめられなかった。横領などの不正がなければ難しかった支援者の交代も柔軟に認める。
また、本人の判断能力で分けていた3類型のうち、「後見人」と「保佐人」を廃止し、「補助人」に一本化。補助人に与える権限は、遺産分割や不動産売却など個別に判断する。本人が判断能力を常に欠く状況で、重要な財産行為を取り消せる「特定補助」の仕組みも設ける。
現行制度を利用している場合は、希望すれば後見人や保佐人による支援を継続できる。
デジタル遺言は、パソコンやスマートフォンなどで作成し、データなどを法務局に保管。なりすましや強要を防ぐため、本人が対面かウェブ会議で担当職員に全文を口述することを要件とする。
手書きで作成した「自筆証書遺言」などを含め押印は廃止する。