自治体の要請でヒグマを駆除した際、周辺の建物に銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃の所持許可を取り消された北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)が道に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は27日、処分を適法とした二審判決を破棄し、違法とする判断を示した。池上さんの逆転勝訴が確定した。
猟銃所持の許可取り消し処分を巡り、最高裁が違法と判断するのは初めて。クマによる被害が各地で多発する中、自治体側はハンターの処分に当たって慎重な判断を求められそうだ。
一、二審判決によると、池上さんは2018年8月、砂川市職員と警察官の立ち会いの下、ライフルでヒグマの子どもを駆除。道公安委員会は周囲の建物に着弾する恐れがあったとして、19年4月に猟銃の所持許可を取り消した。
一審札幌地裁は弾丸が付近の建物に当たったり、損壊させたりした事実はないとして処分を取り消した。一方、二審札幌高裁は現場は見通しが悪く、銃弾が跳ね返りやすい状況で処分は適法だったとして請求を棄却。判決を不服として池上さん側が上告していた。