売春「買う側」処罰を議論=法務省検討会が初会合

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 法務省は24日、売買春規制の在り方を検討する有識者検討会(座長・北川佳世子早大教授)の初会合を開いた。勧誘・あっせんなど「売る側」の行為を処罰対象とする現行の売春防止法について、「買う側」への罰則導入の是非を議論する。結果を踏まえ同省は法改正を検討する。
 1956年制定の売春防止法は、公衆の目に触れる場所での客待ちや勧誘など「売る側」の行為を処罰対象とする一方、「買う側」への罰則規定はない。国会で「不均衡」だとして疑問視する声が上がり、高市早苗首相が昨年11月、平口洋法相に規制見直しの検討を指示した。
 検討会の委員は、刑事法の研究者や法曹三者ら11人が務める。諸外国の制度も参考に議論を進める。
 会合では「買う側」が売春を持ち掛けた場合の処罰の要否や、「売る側」による勧誘の罰金が最大2万円となっていることを踏まえ、罰金額の妥当性について議論するべきだとの意見が出た。今後の進め方として、当事者や支援団体からの意見聴取を求める声も上がった。 
〔写真説明〕売買春規制の在り方を検討する法務省検討会の初会合=24日午後、法務省