矢印信号から赤信号となる前に、黄色信号が点灯する信号機は多くあります。この2回目に黄色信号時に発進する運転は認められているのでしょうか。
黄色信号であることは変わらない
右折用などの「矢印信号」が運用されている交差点では、赤信号とともに矢印が点灯した後、再び赤信号に戻る前に「黄色信号」が挟まれるパターンが多く見られます。
この矢印信号の後に点灯する「2回目の黄色信号」において、停止状態から直進することは認められているのでしょうか。
道路交通法施行令第2条第1項では、「黄色信号」の意味について「車両及び路面電車(中略)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」と定められています。
つまり、矢印信号が出る前の「赤信号」の時点で一度停止しているならば、その後の黄色信号で発進することは「安全に停止することができない場合」には該当せず、明確な交通違反(信号無視)となります。
一方で、右折矢印信号に従って進行中、停止線に差し掛かったタイミングで黄色に切り替わった場合であれば、前述の「安全に停止できない場合」と判断され、進行が認められるケースもあります。しかし、これはあくまで「進行中」の話であり、停止状態からの発進が正当化されるわけではありません。
SNS等では、黄色信号になった瞬間にフライング気味に直進発進する車を目撃したという声も多く、ルールを遵守するドライバーからは「予測に反する動きをする車」として警戒の対象となっています。
ちなみに、矢印の点灯後に黄色を挟まず、そのまま矢印のみが消灯して赤信号に戻る信号機も少数ながら存在します。これらは旧式の制御機である場合や、全方向の矢印が点灯した状態から一斉に赤へ切り替わるなど、特殊な運用で見られる光景です。