「130万円の壁」に新ルール=扶養認定、4月から残業代含めず―厚労省

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 厚生労働省は、扶養を外れて社会保険料が生じる「年収130万円の壁」に4月から新たなルールを設ける。給与収入のみの場合、年収の計算に残業代を含めず、繁忙期の残業や休日出勤で年収が130万円を一定程度超えても扶養にとどまれるようにする。保険料負担で手取りが減らないよう、パート労働者らが就業調整し企業が人手不足に陥る問題の解消につなげる。
 会社員らの扶養に入る専業主婦の場合、パートで働いても年収130万円未満なら、自ら保険料を納めず、夫の勤め先の健康保険に加入し、老後は基礎年金を受け取れる。
 しかし、従業員数51人以上の企業で、週20時間以上働くなどの要件を満たせば、勤務先の厚生年金や健康保険に加入する必要がある。小規模企業で働く人でも年収が130万円を超えると、扶養を外れて国民年金や国民健康保険の保険料の負担が生じる。この130万円の壁を意識した働き控えが近年、社会問題になっている。
 そこで厚労省は4月から、契約時の賃金で扶養認定を判断する運用に改める。残業代は年収見込みに含めない。繁忙期の残業代で年収130万円を超えても社会通念上妥当な範囲なら、扶養から外れないようにする。超過額の基準は示さず、扶養する側の健保組合などで判断してもらう。
 大和総研の是枝俊悟主任研究員は「当面の働き控え問題への対応としては評価できる。将来的には就業形態に関係なく、全ての労働者を給付の手厚い厚生年金や健康保険に加入させるべきだ」と話している。