内閣府は、人材派遣型の企業版ふるさと納税について、企業が自治体に派遣する人材の「副業」を認める方針をまとめた。派遣元でも勤務を続けながら自治体の非常勤職員として働くことを可能とする考え方を整理し、自治体に通知した。都市と地方に生活拠点を持つ「二地域居住」の推進につなげる。
企業版ふるさと納税は、国が認める自治体の地方創生事業に企業が寄付すると、税負担が軽減される制度。人材派遣型は、認定事業に企業が人材を派遣すると、人件費も寄付と見なされる。地方の担い手となる「関係人口」の増加などに向け、2020年10月に創設されたが、25年3月末時点で延べ174人の派遣にとどまる。
同制度は、企業の人材が自治体に常勤職員として出向することを想定していたが、内閣府は自治体向けのマニュアルで、派遣元との兼業が可能な非常勤職員として採用する方法を示した。二地域居住を推進する目的で、制度を活用できることも明確化。派遣元で勤務しながら、自治体で週に1~2日勤務するケースを例示した。
受け入れ自治体は派遣人材が二つの地域を行き来するための交通費を支給できることも明記。支給条件などについては、自治体と企業が事前に協議して決めるよう求めた。